金融サービス不正利用排除 ~近時のアップデート~第21回

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凍結口座への不当な強制執行へ求められる金融機関の対応

公平な被害救済に向け、捜査機関に期待される積極的な犯罪収益の没収

鈴木総合法律事務所 弁護士 /鈴木 仁史

投稿日2025.09.19. /週刊金融財政事情

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近年、債務名義として判決同様の効力がある公正証書や支払督促を悪用し実体的に存在しない債権を仮装し、振り込め詐欺救済法(注1)に基づき凍結された預金口座に強制執行を行うことで不当に利得を得る事例が問題となっている。外形上は正当な手続きを装って公証役場や裁判所の手続を悪用し、被害者が本来得るべき金員を詐取するものであり、法治国家において看過し難い事態だ。そこで今回は、かかる凍結口座からの不当な強制執行への対応と、振り込め詐欺救済法に基づく被害救済について検討する。

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すずき ひとし
銀行・信用金庫・生損保・暗号資産交換業者等の金融法務、反社対応・AML/CFT、コーポレートガバナンスなどを取り扱う。著書に『金融サービス不正利用排除事典』(共著)、『実務必携信用金庫法』、『マネー・ローンダリング規制の新展開』(共著)、『地域金融機関の保険業務』(共著、すべて金融財政事情研究会)ほか。