金融サービス不正利用排除 ~近時のアップデート~第19回

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貸金庫に関する監督指針と全銀協ひな型の改正の要諦

一連の改正を受け、金融機関は貸金庫ビジネスの位置付けの再考を

鈴木総合法律事務所 弁護士 /鈴木 仁史

投稿日2025.07.18. /週刊金融財政事情

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預金取扱金融機関による一連の貸金庫業務の不祥事を踏まえ、金融庁は5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正した(以下、改正監督指針)。これを受け全国銀行協会は6月19日、貸金庫規定ひな型の改正について公表しているところである。そこで今回は、このような改正動向を踏まえ、金融機関に求められる対応について検討したい。

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すずき ひとし
銀行・信用金庫・生損保・暗号資産交換業者等の金融法務、反社対応・AML/CFT、コーポレートガバナンスなどを取り扱う。著書に『金融サービス不正利用排除事典』(共著)、『実務必携信用金庫法』、『マネー・ローンダリング規制の新展開』(共著)、『地域金融機関の保険業務』(共著、すべて金融財政事情研究会)ほか。