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メタバースのコンテンツ決済は「自家型」前払式支払手段に該当

クリエーターはプラットフォーマーと一体的関係と見るのが自然

カバー 法務知財部 法務チーム /星野 怜

投稿日2025.07.04. /週刊金融財政事情

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インターネット上の仮想空間内で、コミュニケーションを行うSNS(交流サイト)「メタバース」が活況を呈している。メタバース上では、コンテンツのクリエーター(創作者・出品者)たちが創作したデジタルコンテンツを販売し、対価を得ている。本稿では、コンテンツの取引に使われている「メタバース内通貨」について、資金決済法上の位置付けをあらためて整理したい。

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ほしの れい
20年津高校入学。21年Vチューバ―・歌い手分野で起業、22年JPYC法務部門責任者(兼職)。23年から現職、同年中央大学法学部に入学し在籍中。