鈴木総合法律事務所 弁護士 /鈴木 仁史
Web限定
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)では、リスクベース・アプローチ(RBA)に基づく適切なリスク低減措置が必要である。他方、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネロン・テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わないこととされている。
この点、2025年2月20日に元暴力団員の口座開設拒否に関する水戸地裁判決が言い渡された。この問題は金融包摂とも関係するが、折しも金融活動作業部会(FATF)のガイダンス「AML/CFTと金融包摂」の改訂案が25年4月4日までパブリックコメントに付されている。そこで今回は、元暴力団員・在留外国人との取引のリスク遮断と金融包摂を取り上げる。
すずき ひとし
銀行・信用金庫・生損保・暗号資産交換業者等の金融法務、反社対応・AML/CFT、コーポレートガバナンスなどを取り扱う。著書に『金融サービス不正利用排除事典』(共著)、『実務必携信用金庫法』、『マネー・ローンダリング規制の新展開』(共著)、『地域金融機関の保険業務』(共著、すべて金融財政事情研究会)ほか。
掲載号 /週刊金融財政事情