解説

普及加速の中でも柔軟な設計には課題が残る「株式報酬制度」

「事後交付型」では開示タイミングの判断に留意せよ

森・濱田松本法律事務所 弁護士 /五島 隆文

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近時、インセンティブ報酬の一種である株式報酬の導入が進んでおり、その設計も多様化している。欧米の制度を参考に、いわゆる事後交付型の株式報酬を導入する企業も増加してきた。だが、そうしたスキームの導入に当たっては、日本の法制度上の取り扱いを整理しておく必要がある。本稿では、上場会社における新しいかたちの株式報酬制度の導入時の課題と留意点について、法的側面から概観する。

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ごとう たかふみ
株式等による資金調達案件や上場株式に関するM&Aに豊富な経験を有する。多様化する株式報酬等のインセンティブに関しても、設計・開示を中心に助言を多く提供。主な著書に『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第3版〕』(商事法務、22年)、『資本業務提携ハンドブック』(同、20年)など。