解説

事業会社グループにおける「銀行持株会社規制」対応の事例分析

中間持株会社方式の活用など各要件との関係で「一定の工夫」も

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 /九本 博延

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わが国では、銀行持株会社規制等を順守する限りにおいて、事業会社グループが銀行を傘下に置くことができる。そのため、銀行を傘下に持つ事業会社グループでも、各要件との関係で一定の工夫をすることで、銀行持株会社をグループ内に持たない事例や、中間持株会社を銀行持株会社とする事例が存在している。本稿では、銀行持株会社に係る規制の概要を解説した後、事業会社グループがどのようなグループ構造で銀行を傘下に置いているかを分析する。

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くもと ひろのぶ
14年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、15年弁護士登録(68期、第一東京弁護士会)。19年8月から22年7月まで金融庁監督局銀行第一課に出向し、銀行、信託銀行および信託会社に対する免許・許認可・処分等の監督業務、主要行等向けの総合的な監督指針の改正業務等に従事。