特集開かれた「メタバース金融」の扉

多くの論点や留意点に直面するメタバース空間の法律適用

国境なきメタバース内の金融取引にどの国の金融規制が適用される?

創・佐藤法律事務所 弁護士 /斎藤 創

創・佐藤法律事務所 弁護士 /浅野 真平

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いま世界で注目を集めているインターネット上の仮想空間「メタバース」。その明確な定義はないものの、VR(Virtual Reality=バーチャルリアリティー)の技術等を使い、3Dの仮想空間で自らの分身であるアバターを操作し、他のアバターとの交流などさまざまな活動をするイメージが多くの人々に共有されている。メタバースを提供するプラットフォーマーは知的財産法等に準拠した運営を行う必要があり、ユーザー側もメタバース空間で自らの活動を規律する法律を意識し、適切に行動することが求められる。本稿では、メタバースを運営するプラットフォーマーや、それを利用するユーザーが法律面で留意すべき事項を解説する。

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さいとう そう
東京大学法学部、ニューヨーク大学LLM卒、ニューヨーク州弁護士。西村あさひ法律事務所にて16年間、証券化やデリバティブ、ファンドなどの金融分野を中心に従事。15年に創・佐藤法律事務所を開設。ウェブ3、フィンテック、メタバース、スタートアップ等を専門として取り扱う。現在、メタバースジャパン(協会)監事、日本ブロックチェーン協会顧問、DeFi協会顧問などを務める。

あさの しんぺい
慶應義塾大学法学部、一橋大学法科大学院卒。BIPROGY法務部にて6年間フィンテックや一般企業法務等に従事。19年12月創・佐藤法律事務所入所。ウェブ3、フィンテック、メタバース、スタートアップを専門とする。現在、第一東京弁護士会IT法研究部会委員も務める。