特集新境地を拓く「事業成長担保権」

ABLとの比較で見る担保権の特徴と制度化に向けた留意点

資金調達の幅を広げる新たな選択肢として必要な制度整備を

ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 執行役員シニアマネージングディレクター /堀内 秀晃

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金融庁が主催する「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」は、2020年12月に「論点整理」を公表し、「事業成長担保権」という金融機関の新たな実務の在り方を示した。事業成長担保権は、事業者が保有するさまざまな資産を包括的に担保として取り扱うものであり、不動産担保や経営者保証に頼らない資金調達に資すると期待されている。動産や債権を担保に取る融資手法として、動産・債権担保融資(ABL)が挙げられるが、金融機関における活用実績は伸びを欠いている。本稿では、まず日本におけるABLの活用状況と課題などを概括した上で、事業成長担保権とABLとの違いや、事業成長担保権を導入する場合の留意点等について解説したい。

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ほりうち ひであき
87年京都大学経済学部卒、住友銀行(現三井住友銀行)入行。91年から05年まで同行ニューヨーク支店にて、審査、不良債権処理、事業再生ファイナンスを手掛ける。07年から15年までGEキャピタルで事業再生ファイナンスに取り組む。15年からゴードン・ブラザーズ・ジャパンにて、動産の評価、換価、ABLのソーシングを行う。