解説

改正会社法による取締役の報酬等に関する改正の概要

事業報告における業績連動報酬等の開示事項も拡充

西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 /野澤 大和

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2019年12月に成立・公布された「会社法の一部を改正する法律」(以下、改正法)および20年11月27日に公布された「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(以下、改正省令)は、一部を除き、21年3月1日から施行される。改正内容のうち取締役の報酬等に関する改正については、主に株式報酬制度を導入している企業等が影響を受ける。地方銀行においても中長期のインセンティブとして株式報酬制度の導入が進んでいることから、その対応が必要になると考えられる。本稿では、改正法における取締役の報酬等に関する改正の概要とともに、施行日前後で検討すべき実務上の留意点を解説する。

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のざわ やまと
04年東京大学法学部卒業、06年東京大学法科大学院修了、07年弁護士登録、14年Northwestern University School of Law(LL.M.)修了、14~15年Sidley Austin LLP勤務、15年米NY州弁護士登録、15~17年法務省民事局(会社法担当)出向。主な業務分野は国内外のM&A、コーポレートガバナンス等。