解説

基盤的サービス維持のための地銀に関する独禁法の特例法

県内での貸出シェアが高まる場合にも経営統合が可能に

金融庁総合政策局 リスク分析総括課 課長補佐(前内閣官房日本経済再生総合事務局 参事官補佐) /佐々木 豪

弁護士(前内閣官房日本経済再生総合事務局 主査) /林田 尚也

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5月27日、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律」(以下、特例法)が公布された。特例法は、人口減少等の厳しい経営環境下でも、地域において乗り合いバス事業者や地域銀行による基盤的なサービスが将来にわたって持続的に提供されるよう、独占禁止法の特例を設けるものである。本稿では、特例法の背景や概要について、特に地域金融の観点から解説する(注1)。

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ささき つよし
09年金融庁入庁。内閣官房日本経済再生総合事務局参事官補佐を経て、20年7月から現職。

はやしだ なおや
15年西村あさひ法律事務所入所。19年10月から20年6月まで内閣官房日本経済再生総合事務局にて勤務。