長島・大野・常松法律事務所 弁護士 /松尾 博憲
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 /松尾 博憲
投稿日2020.03.20. /週刊金融財政事情 2020年3月23日号
民法のうち、債権関係のルールを改正する「民法の一部を改正する法律」(以下、改正法)は、いよいよ4月1日に施行を迎える。改正法により、個人保証人の保護の観点から、保証について大きな改正が実施されることになる。本稿は、個人保証に関する改正の概要と実務上の留意点について解説するものである。
まつお ひろのり
長島・大野・常松法律事務所パートナー。法務省民事局参事官室に勤務し、民法改正法の立案作業を担当。民法改正法への対応のほか、バンキング、ストラクチャードファイナンス、金融レギュレーションなど、金融機関向けに幅広い分野でアドバイスを提供している。
掲載号 /週刊金融財政事情 2020年3月23日号