解説

マネロン・テロ資金供与対応におけるリスクベース・アプローチの重要性

FATFの第四次審査に向け、有効な管理態勢の構築・維持を

金融庁検査局総務課 金融証券検査官(弁護士) /高橋 良輔

専門検査官 /今野 雅司

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マネーローンダリング(以下、「マネロン」)およびテロ資金供与への対応を強化するために改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯収法」)が昨年10月1日に施行され、犯収法においても、FATF勧告で採用されている「リスクベース・アプローチ」(以下、「RBA」)が明示的に要請された。本稿では、FATFにおいてRBAが要請されていることを説明したうえで、金融機関におけるRBAの基本的な流れ、および金融機関に求められる今後の対応について概説する。

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たかはし りょうすけ
12年京都大学法科大学院修了、13年12月弁護士登録。14年1月弁護士法人御堂筋法律事務所入所、16年10月から現職。

こんの まさし
東京大学法学部卒、06年10月弁護士登録(一時抹消中)、隼あすか法律事務所、ペンシルバニア大学ロースクール(13年4月ニューヨーク州弁護士登録)、預金保険機構を経て、16 年7月金融庁入庁( 金融証券検査官)。17年7月から現職。