編集部
投稿日2018.06.11. /週刊金融財政事情 2018年6月11日号
所有者不明土地の性質は大きく二つに分けられる。一つは「使いたいのに使えない土地」。もう一つは「もう使う見込みがない土地」だ。前者は法制度などの手当てで活用の余地がある。だが、税を含めた維持管理コストが地価を上回るような負財化した後者の土地は、所有者の多くにとってゴミ同然──土地は、捨てられるのか。
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掲載号 /週刊金融財政事情 2018年6月11日号
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