解説

「事業再生ADR」10年の軌跡と新たなる展望

公正性・公平性を確保しつつ、より利用しやすい運用へ

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士/事業再生実務家協会 専務理事 /小林 信明

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事業の再生を円滑に図るための準則型の私的整理手続きである「事業再生ADR」(事業再生に係る裁判外紛争解決手続き)が開始してから10年が経過した。REVIC(地域経済活性化支援機構)が新規の事業再生案件を取り扱わないため、中堅以上の企業の再生を図る手続きの中心的存在となることが期待されている。手続きの公正性・公平性を確保しつつ、正式申請時に求められる再生計画の概要の完成度を柔軟化するなど、より利用しやすい運用を行っていく。

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こばやし のぶあき
東京弁護士会所属(83年登録)。事業再生実務家協会専務理事、事業再生研究機構代表理事、全国倒産処理弁護士ネットワーク副理事長、中小企業庁政策審議会臨時委員(金融ワーキンググループ委員)、経営者保証に関するガイドライン研究会座長。