川口行政書士事務所 行政書士 /川口 泰司
川口行政書士事務所 行政書士 /川口 泰司
投稿日2026.08.07. /週刊金融財政事情 2026年8月11日号
訪日外国人旅行者向け消費税免税制度は2026年11月1日に転換点を迎える。25年度税制改正によって、これまで主流だった「購入時免税方式」から、旅行者が商品を税込み価格で購入して出国時に税関による確認を受けた後、消費税相当額の還付(以下「税還付」)を受ける「リファンド方式」へ移行するからだ。制度改正の目的は、免税購入品の国内での横流しなどの不正防止と制度運営の透明性向上にある。一方で「税還付を実現するために必要なコストを誰が負担するのか」という本質的議論が十分になされていないように感じる。本稿では、新たな免税制度を金融・決済サービスの視点から捉え直し、還付コストの負担の在り方について考えてみたい。
かわぐち やすし
名古屋大学法学部卒。都市銀行・不動産ファンド会社で約20年の実務経験を積んだ後に独立。金融・決済分野を専門とし、資金移動業・金融商品取引業などの登録申請や会社設立、M&A、海外進出支援、ビザ申請など幅広く企業をサポートしている。
掲載号 /週刊金融財政事情 2026年8月11日号