解説

システム開発紛争を防ぐため、基本合意内容や契約方式に留意を

円滑な開発には、ユーザー企業の実務担当部署の積極的関与が必須

潮見坂綜合法律事務所 パートナー弁護士 /吉羽 真一郎

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近年、デジタル化の進むビジネス現場で、大小さまざまなシステム開発が増加している。これに伴い、金融機関など発注者とITベンダーなど開発会社との「システム開発紛争」も増えてきた。金融機関においても紛争予防・対応の必要性が高まっている。本稿では、システム開発と関連する契約や紛争について説明し、近時の事例を踏まえてその予防や対応策を解説する。

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よしば しんいちろう
98年早稲田大学法学部卒。00年弁護士登録(第二東京弁護士会)、09年森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士、09~16年青山学院大学法科大学院特任教授(著作権法)、15年潮見坂綜合法律事務所入所。知的財産に関するM&Aや取引および紛争案件、ITおよびシステム開発関連紛争を多く手掛ける。