解説

企業買収時に必要な実質株主情報の開示の方向性

英国法をモデルに会社法制の抜本的な見直しも視野

名古屋学院大学 法学部 教授 /坂東 洋行

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

鈴木俊一金融担当大臣は今年3月、金融庁金融審議会に公開買付制度・大量保有報告制度等の在り方に関する検討を諮問し、実質株主の透明性を課題として挙げた。本稿では、金融担当大臣が実質株主の透明性改善を諮問した背景と、英国における実質株主の開示規制について解説し、金融審が目指すべき実質株主情報の開示の方向性を検討する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

ばんどう ひろゆき
90年早稲田大学法学部卒、14年同大学院博士後期課程終了(法学博士)。18年4月から現職。「金融事業者のガバナンスと金融規制」(信託研究奨励金論集43号(22年)52ページ)など、コーポレートガバナンス、役員報酬規制等、英国との比較法を中心に資本市場法制を研究領域とする。