特集立法化へと進む事業成長担保権

企業の四つのライフステージにおける幅広い活用に期待

ベンチャーデットやプレDIPファイナンスを後押し

フロンティア・マネジメント 代表 /大西 正一郎

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

事業成長担保権は、事業のキャッシュフローを把握し、それに基づく価値評価をベースとして設定される担保権である。従来から担保対象となっていた物や権利だけでなく、事業そのものを対象とする。このため、その活用範囲は、物や債権等の資産を持たない企業においても、企業の「創業時」「成長時」「事業承継時」「衰退時(事業再生時)」という四つのライフステージで幅広く活用されることが想定されている。本稿では、一連のステージごとにその活用例を解説する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

おおにし しょういちろう
92年弁護士登録後、奥野総合法律事務所に勤務し、97年パートナー弁護士。03年産業再生機構マネージングディレクター。05年カネボウ、ダイエーの社外取締役に就任し、両社の再建を担当。07年フロンティア・マネジメント代表取締役(現職)。20年東京電力ホールディングス社外取締役。22年フロンティア・キャピタル代表取締役社長CEO兼COO。