昨年5月施行の改正資金決済法では、資金移動業を送金額に応じて三つの類型に分け、リスクに応じた規制の枠組みが整備された。なかでも100万円超の高額送金を取り扱える「第1種資金移動業」は、規制緩和による新たな類型として期待された。しかし、厳格な規制がネックとなって、1年以上が経過した現在も第1号案件は誕生していない。この間、フィンテックを後押しする規制緩和ムードは大きく後退しており、資金決済法のさらなる規制緩和も望めそうにない。
昨年5月施行の改正資金決済法では、資金移動業を送金額に応じて三つの類型に分け、リスクに応じた規制の枠組みが整備された。なかでも100万円超の高額送金を取り扱える「第1種資金移動業」は、規制緩和による新たな類型として期待された。しかし、厳格な規制がネックとなって、1年以上が経過した現在も第1号案件は誕生していない。この間、フィンテックを後押しする規制緩和ムードは大きく後退しており、資金決済法のさらなる規制緩和も望めそうにない。
掲載号 /週刊金融財政事情 2022年7月19日号