特集問われる社外取締役の責務

社外取締役の責任は限定的、最終的な責任は執行にある

〈インタビュー〉ガバナンスの発揮には執行と監督の充実が不可欠

元金融庁長官 /遠藤 俊英

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みずほ銀行の一連のシステム障害を巡る金融庁の業務改善命令は、社外取締役を含む取締役会が執行に対し適切な指示を行う態勢が不十分など、事実上、社外取締役の責任も問う内容だった。指名委員会等設置会社という高度な企業統治体制を構築していたみずほフィナンシャルグループ(FG)で、今回の問題が起きる原因はどこにあったのか。また、社外取締役はどこまで責任を負い、実効性ある企業統治を構築するために社外取締役はどのような役割を果たすべきか。元金融庁長官で、現在は大企業からスタートアップまで、さまざまな企業の顧問などを務める遠藤俊英氏に聞いた。(編集部)

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えんどう としひで
82年東京大学法学部卒、大蔵省入省。05年金融庁監督局銀行第一課長、11年総務企画局審議官、14年検査局長、15年監督局長、18年長官、20年顧問。現在は、ソニーグループシニアアドバイザー、富国生命保険顧問、ジャストインケースアドバイザリーボード委員などを務める。