解説

多様化する保険サービスの「保険業」該当性(下)

ITビジネスの進展で変わり得る解釈

森・濱田松本法律事務所 弁護士(前金融庁 監督局 保険課 課長補佐) /小川 友規

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

前号では、インシュアテックの直近の事例から保険業該当性について検討するとともに、少額短期保険業者向けの監督指針V⑴(以下、指針)に掲げられた解釈に基づき、ノーアクションレター(NAL)回答の内容からどのようなサービスが保険業に当たるのかを検討した。今号では引き続き指針とNAL回答の関係について整理する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

おがわ とものり
13年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。18年金融庁監督局保険課課長補佐(20年まで、総合政策局総合政策課金融行政モニターサポートスタッフ、法令等遵守調査室を併任)。