解説

多様化する保険サービスの「保険業」該当性(上)

台頭するインシュアテックは「保険業」に当たるか

森・濱田松本法律事務所 弁護士(前金融庁 監督局 保険課 課長補佐) /小川 友規

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「保険業」の定義が2005年に改正されて以来、ノーアクションレター回答を中心に多数の事案が集積し、その外延が徐々に明確になっている。一方で、InsurTech(インシュアテック)の進展やプラットフォーマーの出現等に伴って多様なサービスが検討されており、そのようなサービスが保険業に該当するか否か必ずしも明らかでないとの声も聞かれる。そこで2回にわたり、保険業該当性に関する近時のトピックスについて検討しつつ、従来の判断についても再整理を試みる。なお、文中意見にわたるところは過去または現在所属する組織等の見解ではなく、筆者の個人的見解である。

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おがわ とものり
13年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。18年金融庁監督局保険課課長補佐(20年まで、総合政策局総合政策課金融行政モニターサポートスタッフ、法令等遵守調査室を併任)。