特集殻を破る銀行ビジネス

相次ぐ制度改正で拡がる銀行の業務範囲

本体のみならず子・孫会社を通じてより広範な業務が可能に

稲葉総合法律事務所 パートナー弁護士 /鈴木 正人

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銀行には預金者保護等の要請が働き、事業リスクの排除が求められる。そのため、銀行本体や子会社の業務は一般事業会社と異なり、その範囲に制約が課されている。しかし近時、そうした制約は緩和傾向にある。他方、その根拠となる法令等や行える業務の範囲は複雑で把握が困難である。そこで本稿では、銀行法(以下、法)・監督指針等の業務範囲規制の内容や最近の動向について概説する。なお、本稿は業務の概要の説明を主な目的としており、正確な定義等については個別に条文を確認する必要がある点に留意されたい。また、本稿のうち意見にわたる部分は筆者の個人的見解である。

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すずき まさと
弁護士・ニューヨーク州弁護士登録。10年から11年まで金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐、専門検査官。主な業務は、金融・証券規制、フィンテック推進、反社・マネロン対応、行政当局対応、個人データ保護、ガバナンス態勢構築支援、金融関連M&Aなど。