解説

改正不動産特定共同事業法の要点

地方創生につなげ、成長分野での良質な不動産ストックの形成促進を目指す

岩田合同法律事務所 パートナー弁護士 /鈴木 正人

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2017年6月2日に公布された改正不動産特定共同事業法(改正不特法)が、同年12月1日より施行された。改正不特法は、不動産特定共同事業を活用して全国で増加する空き家・空き店舗等の小規模不動産を再生し、クラウドファンディングのための電子化を後押しすることで、地方創生につなげ、成長分野での良質な不動産ストックの形成促進を目的とする。本稿では、おもな改正不特法の要点について解説する。

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すずき まさと
岩田合同法律事務所パートナー弁護士、ニューヨーク州弁護士登録。10年4月から11年12月まで金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課で課長補佐および専門検査官として勤務。おもな業務は、金融規制やレギュレーション・コンプライアンス・反社マネロン対応、金融関連訴訟など。