長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 /平川 雄士
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 /平川 雄士
投稿日2019.12.13. /週刊金融財政事情 2019年12月16日号
東京地裁2019年8月27日判決(注1)は、個人富裕層が銀行借入れによる投資用不動産購入で相続税対策を行った事案において、課税庁が財産評価基本通達のいわゆる総則6項(注2)を発動してその相続税対策を否認した更正処分を適法とする判決を下した。本稿では、本判決が説示した理由を概観したうえで、実務上一般的に行われているといえる同様の相続税対策の否認リスクを低減するために留意すべき点につき考察したい。
へがわ ゆうし
97年東京大学法学部卒業、99年弁護士登録、04年Harvard Law School卒業、05年ニューヨーク州弁護士登録。租税アドバイスおよび租税争訟を主に取り扱い、近時も複数の著名案件での勝訴実績を有する。日経新聞の弁護士ランキング、Chambers Asia-Pacific, The Legal 500などの税務部門において選出。