堀総合法律事務所 弁護士 /藤池 智則
堀総合法律事務所 弁護士 /藤池 智則
堀総合法律事務所 弁護士 /関口 諒
堀総合法律事務所 弁護士 /桑原 卓哉
投稿日2018.08.06. /週刊金融財政事情 2018年8月6日号
現在、多様な決済サービスが出現し、キャッシュレス化の必要性が高まっているが、その普及には利用者保護の観点から、決済サービス提供事業者による加盟店(収納企業を含む)の管理が重要となる。本稿では、各種決済サービスについて、加盟店管理に係る公法上の規制の異同を分析するとともに、決済取引の無因性(支払原因となった取引に問題があっても、決済取引には影響を受けないこと)を踏まえて加盟店管理の私法上の位置付けを検討し、実務運用および立法論につき法的視座を提示する。
ふじいけ とものり
日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長。
せきぐち まこと
慶應義塾大学大学院法務研究科修了。
くわばら たくや
慶應義塾大学大学院法務研究科修了。
掲載号 /週刊金融財政事情 2018年8月6日号