特集もたつく「脱・経営者保証」

「経営者保証に関するガイドライン」実態調査の詳細解説

ガイドラインの活用に向けて金融機関との対話を強化していく

金融庁 監督局 監督調査室長 /石川 靖

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

金融庁は担保・保証に過度に依存しない融資の促進に向け、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)が融資慣行として浸透・定着するよう取組みを進めてきた。現状、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合(以下、無保証融資割合)は、2018年3月末において約16%である。また、代表者の交代時において、旧経営者の保証を解除せず、かつ新経営者から保証を徴求している(以下、二重徴求)ケースは全体の4割弱となっている。今後も、ガイドラインの活用や二重徴求解消に向けた取組みを後押ししていきたい。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

いしかわ やすし
96年通商産業省(現経済産業省)入省。通商政策局企画調査室長等を経て17年7月から現職。