解説

金融制度SGを巡る資金移動業規制に関する考察

資金移動業の実態やリスクを踏まえた議論が進むことを期待

森・濱田松本法律事務所 弁護士 /堀 天子

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現在、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」では、「決済」分野における横断化の対象とすべき範囲について検討が行われ、送金サービスを提供している資金移動業者に対する規制のあり方に議論が及んでいる。本稿では、資金決済に関する法律(以下、資金決済法)が施行されてから8年が経過して資金移動業者がどのような機能を有し、どのようなリスクを有しているのかについて、実務上の観点から若干の考察を試みたい。

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ほり たかね
01年慶應義塾大学法学部卒、02年弁護士登録。08年から10年まで金融庁総務企画局に出向し、資金決済に関する法律とその政府令の策定等に関与。14年から15年まで金融審議会専門委員として、決済業務等の高度化に関するスタディ・グループおよびワーキング・グループに参加。