税理士法人山田&パートナーズ シニアマネージャー /小笠原 崇光
税理士法人山田&パートナーズ シニアマネージャー /小笠原 崇光
投稿日2019.02.04. /週刊金融財政事情 2019年2月4日号
2018年度税制改正における中小企業の事業承継税制の特例の創設に引き続き、19年度は個人事業主の高齢化および承継時の税負担の軽減を図ることによる廃業防止のため、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設される。そのほか、教育資金および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しや、18年に行われた民法改正に関する税務上の取扱いの整備なども行われる。
掲載号 /週刊金融財政事情 2019年2月4日号