解説

ソーシャルレンディングに関する制度上の問題点を検討する

借手の匿名化・複数化の緩和だけでは問題解決せず

ミュージックセキュリティーズ 執行役員/チーフ・リーガル・オフィサー 弁護士 /山辺 紘太郎

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

近年、ソーシャルレンディングと呼ばれる貸付型ファンドの市場が拡大するにつれ、行政処分の対象となる事件も目立つようになっている。そのため、政府の規制改革推進会議も、問題の温床と見られているファンド資金の借手の「匿名化」「複数化」にかわる新たな方策の検討を促している。だが、匿名化や複数化さえ解消すれば、不正行為はなくなるのだろうか。本稿では、ソーシャルレンディングに関する制度上の問題点を洗い出し、見直しの方向性を示してみたい。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

やまべ こうたろう
東京大学法科大学院修了。ケンブリッジ大学修士課程修了(MCL)。07年長島・大野・常松法律事務所入所。12 年4月から14年6月まで金融庁、17 年7月から18年6月まで国土交通省にて勤務し、金商法および不動産特定共同事業法の改正などを担当。18年7月から現職。