金融サービス不正利用排除 ~近時のアップデート~第31回

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不正利用口座の情報共有で求められる預金取扱金融機関の対応

自社の情報と合わせて活用することで犯罪組織の実態把握の進展に期待

鈴木総合法律事務所 弁護士 /鈴木 仁史

投稿日2026.07.17. /週刊金融財政事情

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金融庁は6月26日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」(以下、犯収法施行規則)と監督指針の改正に関するパブリックコメント結果を公表した。預金取扱金融機関の不正利用口座に係る情報共有を進め、犯罪収益移転防止のために必要な措置を講じる努力義務を課すもので、2027年4月1日に施行される。情報共有枠組みの創設は、25年に政府の犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」で示されており、今回の改正はこれを受けたもの。本稿では、犯収法施行規則等の改正を踏まえた金融機関の対応について検討する。

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すずき ひとし
銀行・信用金庫・生損保・証券会社・暗号資産交換業者等の金融法務、反社対応・AML/CFT、コーポレートガバナンスなどを取り扱う。著書に『マネロン等対策の有効性検証ガイドブック』(共著)、『金融サービス不正利用排除事典』(共著)、『実務必携信用金庫法』、『マネー・ローンダリング規制の新展開』(共著)、『地域金融機関の保険業務』(共著、すべて金融財政事情研究会)ほか。