解説

先例に乏しいリゾート会員権の差し押さえ実務を巡る一考察

リゾート会員権の性質・内容を踏まえた契約代金の法的位置付け

港やしま法律事務所 弁護士 /鈴木 一洋

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ゴルフ会員権と異なり、リゾート会員権に関する判例は皆無に近く、差し押さえ実務の取り扱いにも混乱が見られる。しかも、会員権の内容が多様であり、資産価値や会員権の内容をあらかじめ把握することも難しい。それ故、差し押さえ後に問題が発生することも想定され、慎重な検討が必要である。

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すずき かずひろ
92年弁護士登録。22年港やしま法律事務所設立。第一東京弁護士会副会長、東京都開発審査会委員、保険会社支払審査会議長等を歴任。企業側で消費者事件、クレーマー対応、交渉に関するアドバイス等を取り扱う。

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