特集一刻を争う経済安全保障

セキュリティー・クリアランス制度で金融機関に必要な取り組み

「人事」「システム」「法務」等で望ましい組織横断的な対応

PwC弁護士法人 弁護士 /日比 慎

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重要経済安保情報保護活用法に基づき、重要経済安保情報に関する「セキュリティー・クリアランス制度」が5月に施行される。金融機関では、政府等からサイバーセキュリティー対策に関する情報の共有を受けることが制度の主眼となる。しかし適合事業者の認定を受ける場合には、適性評価結果の目的外利用禁止など人事評価や採用手続き等の対応、運用基準の要件を満たす社内規程に基づく態勢の整備などが必要となる。運用基準にも不明確な点が多く残るなか、持株会社を中心とした金融機関グループにおけるサイバーセキュリティー管理態勢との関係など、検討課題も多い。

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ひび まこと
04年東京大学法学部卒、12年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(London School of Economics and Political Science)卒(LL.M.)。国内法律事務所や大手証券会社を経て、17年PwC弁護士法人入所。銀行・証券・決済ビジネス等の金融取引および金融規制、コンプライアンス、コーポレートガバナンスなどを扱う。