特集実装近づくステーブルコイン

米欧英・シンガポールにおけるステーブルコインを巡る規制動向

日本が先行するも、主要国でも法制化の議論や制度整備が進行中

森・濱田松本法律事務所 弁護士 /尾登 亮介

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日本は、2023年6月1日施行の改正資金決済法等により、海外に先駆けてステーブルコイン(SC)関連法制を導入し、電子決済手段(SC)の発行を巡る規律の明確化やSCの仲介業(電子決済手段等取引業)の創設をはじめ、さまざまな制度整備を行った(注1)。一方、海外の主要国でも、金融安定理事会(FSB)におけるグローバルSCの規制・監督・監視に関するハイレベル勧告の公表・改訂を含む国際的議論などを踏まえ、SC法制の検討・整備が進んでいる。本稿では、今後のSC規制の進展の予測や、海外発行SC(外国電子決済手段)の日本への持ち込みの観点から重要な海外におけるSCの規制動向について解説する(注2)。

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おのぼり りょうすけ
13年弁護士登録。20年英国オックスフォード大学法学部大学院修了(MSc in Law and Finance)。21年から2年間金融庁に出向し、デジタル・分散型金融企画室の課長補佐として、海外法制を踏まえたステーブルコイン法制の導入等(22年資金決済法等改正)に関与。