解説

SDGs債による「バーゼル適格資本調達」を巡る論点整理

サステナビリティー・リンク・ボンドでも適格資本調達の実現検討を

森・濱田松本法律事務所 弁護士 /冨永 喜太郎

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近年、「持続的な開発目標」(SDGs)に貢献する金融商品として、グリーンボンドやサステナビリティー・リンク・ボンドなどを含むSDGs債に注目が集まっている。他方、金融機関は、自己資本比率規制の下、自らが発行体となってバーゼル適格資本を調達することが求められている。本稿では、金融機関がSDGs債によるバーゼル適格資本の調達を検討する際に問題となる法的論点を整理する。

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とみなが よしたろう
15年森・濱田松本法律事務所入所。20年ニューヨーク大学LLM修了。21~22年金融庁(証券課、健全性基準室)課長補佐。銀行法や金融商品取引法等の金融規制に係る法的助言や、ストラクチャード・ファイナンスなどの金融取引に係る契約交渉等を主要な取扱分野とする。ニューヨーク州弁護士。