永井法律事務所 弁護士 /永井 利幸
永井法律事務所 弁護士 /永井 利幸
投稿日2022.04.29. /週刊金融財政事情 2022年5月3日号
金融・決済サービス以外の事業を営む会社(以下、事業会社)が組み込み型金融を導入する際は、金融・決済法制に十分な目配りが必要である。事業会社がサービス提供者として関与できる範囲を限るなどの工夫により、法規制の適用を受けないサービス設計も可能である。本稿では、「銀行サービス」「貸付」「保険」「決済」の四つの領域における組み込み型金融の取り組みについて、金融・決済法制の観点から整理を行う。
ながい としゆき
10年弁護士登録。銀行、前払式支払手段発行者などの金融事業者や、ウェブサービス、フランチャイズ店舗運営会社などをクライアントとし、金融規制法、個人情報保護法に関するアドバイスなどを取り扱う。
掲載号 /週刊金融財政事情 2022年5月3日号