特集秩序を変える「組み込み型金融」

金融・決済法制から見た「組み込み型金融」の世界

「どこまで組み込むか」によって多様な参入方法の検討が可能に

永井法律事務所 弁護士 /永井 利幸

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金融・決済サービス以外の事業を営む会社(以下、事業会社)が組み込み型金融を導入する際は、金融・決済法制に十分な目配りが必要である。事業会社がサービス提供者として関与できる範囲を限るなどの工夫により、法規制の適用を受けないサービス設計も可能である。本稿では、「銀行サービス」「貸付」「保険」「決済」の四つの領域における組み込み型金融の取り組みについて、金融・決済法制の観点から整理を行う。

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ながい としゆき
10年弁護士登録。銀行、前払式支払手段発行者などの金融事業者や、ウェブサービス、フランチャイズ店舗運営会社などをクライアントとし、金融規制法、個人情報保護法に関するアドバイスなどを取り扱う。