解説

改正産競法によるバーチャルオンリー株主総会の概要

定款変更を必要としない経過措置も整備

森・濱田松本法律事務所 弁護士(前経済産業省 経済産業政策局産業組織課 課長補佐) /白岩 直樹

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今年6月9日、第204回通常国会において、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が成立し、同月16日、同法が公布されるとともに、同法における「場所の定めのない株主総会」に関する規定が施行された。これにより、一定の要件を満たす上場会社において、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」の開催が可能となった。本稿では法改正の背景に触れつつ、制度の概要を解説する。

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しらいわ なおき
16年12月弁護士登録。17~19年東京大学法科大学院未修者指導講師。19年8月~21年7月経済産業省経済産業政策局産業組織課課長補佐(出向)。同課で「事業再編実務指針」や「社外取締役の在り方に関する実務指針」の策定、バーチャルオンリー株主総会に係る法改正等を担当。

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