解説ワンポイント・レク

改正法を踏まえた資金移動業者に対する体制整備義務の着眼点

金融庁 企画市場局 総務課 決済・金融サービス仲介法制室長 /守屋 貴之

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改正資金決済法制が5月1日に施行し、資金移動業者が送金上限額によって三つの類型に分類された。現行の枠組みが維持される第二種資金移動業者には、滞留資金が送金上限額の100万円を超えた場合に、当該資金が送金に用いられるものなのかを確認する体制整備が新たに義務付けられた。また、すべての資金移動業者に「出資法の預り金規制」に留意した業務運営が求められる。体制整備義務の導入経緯や着眼点などについて、金融庁の担当官に聞いた。(編集部)

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もりや たかゆき
04年京都大学法学部卒、金融庁入庁。金融庁総務企画局政策課課長補佐、財務省主計局主計官補佐(厚生労働係担当、厚生労働第二係主査、経済産業第三係主査)、金融庁企画市場局市場課課長補佐(総括)を経て、19年同局総務課横断法制室長。20年7月から現職。