解説

民事信託の分別管理の「肝」となる信託口口座ガイドライン

民事信託取り扱いを検討する金融機関の実務上の論点も整理

岡田綜合法律事務所 弁護士 /山口 正徳

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2020年9月10日、日本弁護士連合会の信託センターから、信託口口座開設等に関するガイドラインが発表された。近年、高齢者等の財産の管理・承継の手段として注目が高まっている民事信託では、信託財産である預貯金を管理する専用口座として信託口口座を開設することが「常識」となっている。このガイドラインは、弁護士を対象としたものであるが、すでに信託口口座の取り扱いを開始している、あるいは、取り扱いを検討している金融機関にも参考となる内容が多く含まれている。本稿では民事信託や信託口口座の意義について触れつつ、ガイドラインの要点を解説する。

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やまぐち まさのり
東京弁護士会所属(信託法研究部・21年度部長)。民事信託活用支援機構理事。ひまわり信託研究会メンバー。『信託法からみた民事信託の手引き』『信託法からみた民事信託の実務と契約書例』(日本加除出版)、『民事信託受託者の実務』(日本法令)、『パッと分かる信託用語・法令コンパクトブック』(第一法規)などの執筆に参加(いずれも共著)。