特集詳細解説 2020年度税制改正

【個人所得課税】公平性の観点で未婚のひとり親も寡婦(夫)控除の対象に

税理士法人山田&パートナーズ 税理士 /河村 美佳

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個人所得課税では、すべてのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制の実現が図られることとなった。具体的には、未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用するとともに、子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額としたうえで、寡婦に寡夫と同じ所得制限を設けた。

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かわむら みか
07年税理士法人山田&パートナーズ入所。マネージャー、税理士。相続税申告を数多く手掛け、企業オーナーや地権者といった富裕層に対する事業承継や資産承継に関するコンサルティング対応を得意とする。