解説

臨時休業手続きに関する銀行法施行規則等の改正ポイント

自然災害などにおいて、銀行の営業所の役職員や利用者の安全を優先的に確保

金融庁 企画市場局 総務課 信用制度参事官室 課長補佐 /本間 晶

金融庁 企画市場局 総務課 信用制度参事官室 銀行係長 /末広 賢司

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「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」が、2019年10月15日に公布・施行された。本稿では、近年発生している想定外の規模の台風や集中豪雨などにより、金融機関の営業所の役職員やその利用者の生命や身体に重大な危険が生じるおそれがある場合、その営業所を臨時に休業する際の諸手続きの緩和について解説する。金融機関においては、自然災害により危険が生じる可能性がある場合、今回の改正により営業所を弾力的に臨時に休業することができるようになるため、営業所の役職員や利用者の安全を確保する観点から、ご活用いただきたい。なお、本稿では、「銀行法施行規則(以下、規則)」を例に解説をするが、「信用金庫法施行規則」および「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」においても、これに相当する改正を行っている。

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