特集岐路に立つ信託銀行

「専業」「兼営」「分業」の変遷からみた利益相反問題

兼業メリットの希薄化をふまえ、利益相反の防止の工夫を

南山大学 法学部 教授 /佐藤 勤

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1943年に銀行による信託業の兼営を認める法律が制定されたことで、今日の信託銀行のビジネスモデルの基礎が形成された。その後、わが国は高度経済成長期を経て、戦後当時とは比較ができないほどの国富が蓄積されたことで、本来的な意味での信託ビジネスが社会から求められるようになっている。本稿では、業法規制の変遷を振り返り、兼業メリットの希薄化に伴って利益相反の防止がより重要となっている状況をふまえ、その手法についても考察を加える。

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さとう つとむ
81年三菱信託銀行(現・三菱UFJ 信託銀行)に入社。三菱信託銀行在職中、東京大学大学院法学政治学研究科民刑事法専攻修士課程および筑波大学大学院経営・政策科学研究科企業科学専攻博士課程を修了。08年4月から現職。