三菱UFJ銀行 法務部 上席調査役 /中村 弘明
2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下、改正法)が可決・成立した。改正法は7月13日付で公布され、一部を除き、公布日から1年以内に施行される。改正法は相続法にさまざまな改正を加えるものであり、金融機関実務への影響も少なくない。特に預貯金については、債権法改正において特則がいくつか設けられたことに続き、相続法改正においても特則をいくつか設けることとされている。本稿では、金融機関の実務への影響が特に大きい改正項目を取り上げることとしたい。
なかむら ひろあき
92年京都大学法学部卒、三菱銀行入行。支店勤務の後、00年法務室配属。07年から三菱東京UFJ銀行の中国現地法人の法務課長として中国法務に携わる。12年に帰国してから現職。