解説

ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課の見直し

組入資産に応じたリスク感応的な資本賦課の計算方法の促進

金融庁 監督局 総務課 健全性基準室 課長補佐 /小林 淳一

PwCあらた監査法人 マネージャー /細山田 海人

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

金融庁は2019年3月、銀行勘定のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課枠組みの見直しについて、自己資本比率規制に関する告示の一部改正を行った。これは、13年12月にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)から公表された「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」に係る最終合意を踏まえ、金融機関の保有する銀行勘定のファンド向けエクイティ出資に係るエクスポージャーの自己資本比率算定上の取扱いについて、自己資本比率規制の第1の柱・第3の柱に関する告示に所要の改正を行うものであり、19年3月末から適用される。本稿ではその概要を紹介する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

こばやし じゅんいち
18年7月金融庁入庁、同月から現職。

ほそやまだ かいと
14年金融庁入庁、金融庁監督局総務課健全性基準室課長補佐を経て、18年8月から現職。