解説

改正開示府令が求める非財務情報の拡充と企業対応

19年3月末決算の企業から、有価証券報告書で主体的に開示を

大和総研 主任研究員 /鈴木 裕

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • 印刷

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、改正開示府令)が2019年1月に施行された。本稿では、19年3月31日決算の企業が提出する有価証券報告書で開示しなければならない内容と、コーポレートガバナンス報告書ですでに開示しているものとの類似点・相違点を整理する。

本記事をお読みいただくには
会員登録と購入が必要です。
月額会員の方はログインすると、
続きをお読みいただけます。

まだ登録されていないお客様

パスワードを忘れた方はこちら

すずき ゆたか
86年大和証券入社、11年から企業ガバナンスと投資家行動の調査研究を担当。