解説

資金移動業のステーブルコイン発行に係るモニタリングの着眼点

マネロン対策や保全を前提に、確実な決済の仕組みを構築せよ

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 資金決済参事官室 課長補佐 /天野 文雄

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2022年の資金決済に関する法律(以下、資金決済法)や関係法令の改正で、ステーブルコインが資金決済法上の「電子決済手段」として位置付けられ、資金移動業による発行が可能となった。昨年8月にはJPYCが第二種資金移動業の登録を受けて、同年10月に日本円に連動するステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しており、資金移動業によるステーブルコイン発行に関する関心が高まっている。本稿では、その登録審査およびモニタリングにおいて生じ得る論点を紹介したい。

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あまの ふみお
18年弁護士登録(第二東京弁護士会)。19年法律事務所ZeLo入所。24年9月から現職。資金移動業者および前払式支払手段発行者の監督業務に従事。