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06年改正信託法で認められたスキームが普及しない理由と打開策

税制優遇の適用に向けてダブルスタンダードの解消も視野に

東京国際大学 商学部 教授 公認会計士 /鯖田 豊則

投稿日2026.01.09. /週刊金融財政事情

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信託は本来、実質所得者課税を原則とし、最初の委託者が最後まで保有することを前提とし、他人に管理してもらうメリットを最大限に享受するスキームと位置付けられる。しかし、2007年から認められた「受益証券発行信託」については、受益証券の譲渡を通じて受益者が転々と変わるため租税回避も可能であり、真の受益者を捕捉するかたちで課税することが求められる。本当に望まれているのは、信託の活用によって経済を活性化させるような税制をいかに整備するかに尽きよう。

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さばた とよのり
79年滋賀大学経済学部卒、住友信託銀行入社。主にファンドトラストや年金信託などのファンドマネージ業務、会計ビッグバン対応・株式公開支援・事業承継対策支援などの企業コンサルティング業務、本社経理部での連結決算業務などに従事。大和証券SMBC勤務を経て現職。公認会計士、中小企業診断士、日本証券アナリスト協会検定会員。青山学院大学大学院国際経営学修士、筑波大学大学院企業法学修士。