解説

早期事業再生法で実現する「多数決」での債務調整への期待

手続きの透明性と公正性を担保しつつ早期での事業再生に向けた新制度

経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 /山口 みどり

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6月6日、通常国会において「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(通称:早期事業再生法、以下、本法)が可決・成立し、同月13日に公布された。本法により、早期での事業再生を図るための新たな債務調整の手法が創設される。今後、2026年12月中旬までの施行に向け、政省令や最高裁判所規則の策定等が進められる。本稿では、本法のポイントと今後の事業再生実務への期待を整理したい。

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やまぐち みどり
16年弁護士登録(東京弁護士会)。17年森・濱田松本法律事務所入所。23年ニューヨーク州弁護士登録。23年10月内閣官房新しい資本主義実現本部事務局参事官補佐を経て、24年1月から現職。早期事業再生法の立案業務に従事。