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「譲渡担保」の法制化が融資実務にもたらすインパクト

契約内容や対抗要件具備の確認、担保評価手法の再考が必要に

梶谷綜合法律事務所 パートナー /大澤 加奈子

投稿日2025.06.13. /週刊金融財政事情

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2021年4月、法務省の法制審議会の担保法制部会で始まった担保法制の見直し。動産・債権の譲渡担保(集合動産・集合債権含む)、所有権留保などを対象に多岐にわたる議論がなされ(注1)、25年1月に「担保法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられた。これに基づく法案が今国会に提出され、6月6日に「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法案」(以下、新法)として公布された。本稿では新法の内容のうち、金融機関の実務等に影響を及ぼすと思われる点についてポイントを絞って解説する。

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おおさわ かなこ
日本・ニューヨーク州弁護士。法務省法制審議会担保法部会委員。金融庁金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」委員。事業再生研究機構常務理事、事業再生実務家協会執行委員を現任。「事業性融資の推進等に関する法律の成立と企業価値担保権」(日弁連法務研究財団「JLF NEWS」89号、25年2月)などを執筆。