相続税の「節税対策」が適法とされないケースが増えている。金沢国税不服審判所で2024年3月に裁決された事例では、銀行と税理士が顧客の相続対策を講じたが、金沢税務署は「財産評価基本通達総則6項」の規定を盾に著しく不当な評価額だと否認。更正処分を下し、同国税不服審判所もその処分を支持した。相続対策をはじめ相続・事業承継ビジネスが盛り上がるなか、課税当局の「総則6項」の運用も安定しておらず、金融機関等にはより慎重な対応が求められる。

相続税の「節税対策」が適法とされないケースが増えている。金沢国税不服審判所で2024年3月に裁決された事例では、銀行と税理士が顧客の相続対策を講じたが、金沢税務署は「財産評価基本通達総則6項」の規定を盾に著しく不当な評価額だと否認。更正処分を下し、同国税不服審判所もその処分を支持した。相続対策をはじめ相続・事業承継ビジネスが盛り上がるなか、課税当局の「総則6項」の運用も安定しておらず、金融機関等にはより慎重な対応が求められる。
掲載号 /週刊金融財政事情 2025年6月3日号